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住宅瑕疵担保責任保険と火災保険

こんにちは、有賀です。

ようやく暑さもひと段落と思っていたら、あっという間に寒くなってきましたね。

今日は、「住宅瑕疵担保責任保険と火災保険」について書こうと思います。

まず住宅事業者(我々施工業者)は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施行により、
瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。
この責任の履行のために、修理費用等の資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが義務化されました。
これによって弊社では基本的にJIOと呼ばれる瑕疵保険に新築工事の契約をする場合には各々の現場ごとに加入しています。

よく誤解されることが多いのですが、この保険は火災保険とは違い、風や雨、飛来物などによって窓が割れた等の保険ではありません。
あくまでも構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
わかりやすく言うと工事における瑕疵に対しての保険になります。

多くの方が新築を建てる時に住宅ローンを組みますので、その際には銀行で借りるにあたり、必ず火災保険に加入することになります。
この火災保険に入ることで、銀行としては火災が起きた場合の担保を確保していますので、35年ローンの場合は35年の火災保険に入ります。
その反面全て現金で建てる方の場合、この火災保険に入らないという方もいるようです。
その場合、弊社でもよくあるのですが、台風などで窓ガラスが割れたとか誰かにガラスを割られたという相談が来て
保険に入っていれば使えるかもしれませんというとこの瑕疵担保保険を提示される方がいます。
はい、この場合使うことは当然できません。

瑕疵保険と火災保険はだいぶ違う保険ですので、注意する必要があります。
入居した後に起きた自然災害等でのトラブルに関しては瑕疵保険は使えませんので、
必ず火災保険に入ることをお勧めします。

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